用語集
任意売却や競売に関する専門的な用語を、わかりやすく解説いたします。
あ行
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オーバーローン
オーバーローンには2つの意味があります。
・ローン残高が市場価値よりも高くなり、不動産を売 却してもローンが残ってしまうこと。
・不動産を購入しローンを組む時に、不動産価格以上 のローンを組むこと。 -
親子間売買
不動産を売却や処分しなければいけないが、住み続けることができる解決方法のひとつです。
しかし、金融機関の融資規定に親族間での融資を行わないとあったり、正式な契約が結ばれにくいなどの理由で金融機関はローンを組ませてくれないことも多いです。
か行
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仮差し押さえ
仮差し押さえとは、強制執行(差し押さえ)ができなくなる可能性があるときに、強制執行(差し押さえ)を行う手続きです。 債権者が仮差し押さえの手続きを行うと、裁判者から仮差し押さえ通達が来きます。
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強制執行(差し押さえ)
強制執行とは、債務者の返済が困難になり債権者が裁判所に申立て、強制的に財産の処分や債権を回収することです。
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競売
競売とは、債権者(銀行や保険会社など)に担保として提供した不動産などの返済が困難になった場合、 債権者(銀行や保険会社など)が裁判所に差し押さえの申立てを行い、裁判所の管理のもと強制的に売却し、売却価格の中から債権者(銀行や保険会社など)に支払われることです。
さ行
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サービサー
サービサーとは、不良債権回収業者のことです。 債権回収は弁護士だけが認めたれていましたが、1999年に施行された債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)により法務大臣の許可を得た民間企業も債権回収ができるようになりました。
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債権者
支払い請求などができる権利のことを債権と言い、その債権を持つ人が債権者です。 債権者とは、主に銀行や保険会社などのお金を貸している人のことです。
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債務者
支払い義務などを債務と言い、その債務がある人が債務者です。債務者とは、お金を借りている人のことです。
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残債務
残債務とは、債務を整理した後に残る借金残額のことです。
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自己破産
自己破産とは、債務者が申し立てる破産のことです。 債務者が破産した場合、全ての財産(生活に必要最低限なもの以外)が売却され債権者に弁済されることです。
た行
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抵当権
抵当権とは、ローンを組む時に金融機関が不動産を担保に設定することです。
な行
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任意整理
任意整理とは、弁護士が債務者の代理人になり、債権者と借金の減額や和解などの交渉を行うことです。
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任意売却
通常住宅ローンを全額返済しなければ、不動産を売却することはできませんが、任意売却とは、債権者(銀行や保証会社)と債務者との間に仲介者(トリニティーエステート)が入り、不動産を競売にかけずに3者が納得の行く価格で取引を成立させることです。
は行
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評価書
評価書とは、競売時に必要となる書類のひとつです。 裁判所が選んだ不動産鑑定士が作成した競売物件の価格評価と、算出過程についての記載がある評価書類です。
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物件明細書
物件明細書とは、競売時に必要となる書類のひとつです。 不動産についての権利や、裁判の意見が記載されている書類です。
ま行
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民事再生法
民事再生法とは、経営が悪化した企業や個人を倒産、破産させずに再生させるため、2000年に施行された法律です。
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無担保債権
無担保債権とは、任意売却や競売で不動産を処分した後の残る債権のことです。
や行
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融資
融資とは、金融機関が返済の方法や期間、金利などの条件をもとに資金を融通することです。
ら行
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リスケジュール
リスケジュールとは、債務者からの申立てで、返済期間の見直しや、借金の減額などを行い返済期間を延ばすことです。
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連帯債務者
連帯債務者とは、債務者本人とともに連帯して債務を負う人のことです。
わ行
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和解調書
和解調書とは、裁判で和解が成立した際にその内容を記載した書類のことです。
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無担保債権
無担保債権とは、任意売却や競売で不動産を処分した後の残る債権のことです。