任意売却とは任意売却の仕組みやメリット

任意売却の仕組み

様々な事情で住宅ローンの返済が行えなくなった場合
銀行や保証会社は抵当権に従い不動産を差押え、競売にかけ、
もし競売になった場合、債務者は入り込めず相場よりも3~5割ほど安く売却されてしまいます。

通常住宅ローンを全額返済しなければ、不動産を売却することはできませんが、
債権者(銀行や保証会社)と債務者(ご相談者様)との間に仲介者(トリニティーエステート)が入り、
不動産を競売にかけずに3者が納得の行く価格で取引を成立させることを任意売却といいます。

任意売却の仕組み

ご検討いただきたい方々

  • ・住宅ローンの支払いが滞っている
  • ・不動産を売却したいが、住宅ローンを完済できない
  • ・離婚後住宅ローン返済が困難になった
  • ・競売を申立てられている
  • ・自己破産を考えている 自己破産をしている
  • ・住宅ローンの督促状や催告書などが届いている

任意売却のメリット

  • 競売よりも市場相場に近い金額で売却できる

    競売は市場相場よりも安い価格で取引されますが、
    仲介者が債権者や買主と交渉し、全員が納得の行く価格に近づけます。
    そのため競売に比べ、市場相場に近い金額で売却でき、住宅ローンの残債にあてることも可能です。

  • 月々のローン残債返済額を交渉できる

    競売の場合は決まられた額の返済を強いられますが、
    任意売却の場合、月々数千円~30,000円程度の返済額になるよう交渉が可能です。

  • 引越しなどの費用を受け取れることもある

    立退き料や引越し代などを含めた一切の資金が債務者の手元に残らない競売とは違い、仲介者の交渉次第では、立退き料や引越し代を受け取れることもあります。

  • 気持ちが楽になる

    様々な理由で住宅ローンの返済が困難になってしまうと、気持ちの面でも負担になっていきます。
    裁判所からの差押通知や、競売の申立てというものは想像以上のストレスです。
    その後の交渉や手続きもご自身で行わなければならないので、自己破産を選んでしまう方も少なくありません。
    しかし任意売却の場合、債務者の意思を理解した仲介者が債務者の代わりに交渉を行うので、
    債務者の精神的負担は少なくなり気持ちが楽になります。